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大切な資産を是非ご紹介ください | 古河市の不動産ならハンディトラスト株式会社

売却


不動産売却の流れ

不動産を売ろうと思った時、どのような方法が思いつきますか?

・ご自身で買主様を探す

・不動産業者にお願いする

・司法書士の先生にお願いする

・取引のある銀行さんにお願いする

このように不動産を売る方法は沢山ございますが、ご自身で買主様を探す方法以外は基本的に売主様と買主様の間に不動産業者が関わります。

では、どのような流れで売却するのか、不動産業者が関わる売り方について説明致します。

 

1.売却についてお問い合わせください

「すぐに売る訳じゃないけど・・・」

「相場の金額次第で考えたい」  などなど

売却が具体的に決まっていなくても大丈夫です!

問い合わせしたからといって必ず売却しなくてはいけない訳ではありません。

まずはお気軽にご相談ください。

 

2.ご来店いただき詳しくヒアリング

お客様の大切な資産のご相談ですので、対面してしっかりとご希望条件等をお伺いします。

分からない事、心配な事など何でも聞いてくださいね。

 

3.現地確認・各種調査の実施

実際に売却物件に出向き、現物確認を行います。

交通のアクセスや日当たり、眺望、周辺環境など、メリット・デメリット合わせて確認します。

また、役所や法務局に出向いて権利関係、法律関係、インフラなどについて調査を行います。

より正確な査定価格を出せるよう、詳しく調査します。

 

4.査定金額の算出

不動産の査定額の概算をお伝えいたします。

査定額の根拠など詳しくお話しさせていただきます。

また、弊社で買い取る場合の金額も併せてお伝えしますので、是非参考になさってください。

 

5.販売方法の決定

販売方法には大きく分けて2種類ございます。

 

◆不動産会社と媒介契約(一般媒介、専任媒介、専属専任媒介)を結ぶ

売主様が不動産業者に販売活動をお願いする販売方法です。

不動産ポータルサイトなどに掲載する事で幅広く周知活動できる反面、いつ売れるかわからないデメリットもございます。

 

◆業者買取

不動産会社が直接不動産を購入する方法です。

・すぐに現金化できる

・売主が業者なので安心できる

上記メリットがある一方で相場価格より安くなる傾向がございます。

 

売主様の状況を考慮しながら、すぐに現金化したい場合は業者買取、時間や金銭面にある程度ゆとりがある場合は媒介契約を結んで販売活動をするといったアドバイスをしております。

 

6.契約・引き渡し(決済)

買い手が決まったら買主様と売買契約を結び、手付金をお支払いいただきます。

その後、準備を整えて決済に進みます。買主様が売主様に残金を支払うと同時に所有権の移転登記申請を行い、物件を引き渡します。

あなたの大切な資産から新たなストーリーが生まれる第一歩です!

相続によって取得した不動産の売却方法

1.相続登記で名義変更をする

遺言書によって相続人が指定された場合、基本的にはその相続人に所有権が移転します。

ただし不動産の登記を相続人に変えるためには法務局に備えられている登記簿のデータを変更しなければなりません。この手続きが相続登記です。

 

相続登記は2024年4月1日より義務化され、相続人であることを知った日から3年以内に申請する必要がございます。

登記を行わなければ、10万円以下の過料対象となります。

住所変更した場合でも2年以上未登記の場合は5万円以下の過料が科されますのでご注意ください。

 

相続登記には必要書類の収集と、提出書類の作成が必要となる為、一般的には司法書士の先生にお願いします。

こちらの相続手続きが完了したら次に売却の手続きに入ります。

売却については「不動産売却の流れ」を参考にしてくださいませ。

 

2.相続税申告期限から3年以内の売却がお得

実際に相続した物件を売却する場合、「相続税の取得費加算」の特例があります。

相続してから3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を売却時の利益にかかる所得税の一部から控除することにより節税対策になります。

売った金額-買った金額=利益 が通常ですが、

売った金額-買った金額 -支払った相続税の一部=利益  となります。

最終的に残った利益部分に所得税が加算されるため、結果的に節税対策になります。

 

ただし、この特例にはいくつか要点がございますし、相続内容に関しては多種多様です。

相続時のご相談と合わせて売却方法のご提案、お手続きをお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください♪

不動産の贈与について

1.相続と贈与の違い

相続とはその不動産の所有者が亡くなった場合に発生します。

一方、贈与とはその不動産の所有者が生きているうちに誰かにあげる場合に発生します。

不動産の贈与を受けた段階で受贈者(贈与で不動産を取得した者)は、贈与税の課税対象になります。

不動産という高額な資産をタダでもらう訳ですので、一定の税金を納めなければなりません。

 

2.贈与税の算出方法

贈与税の算出方法については、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」のどちらを選択するかによって異なります。

ここでは、一般的に多くの人が利用する「暦年課税制度」での算出方法をご紹介します。

 

◆課税価格を計算する

暦年課税制度の基礎控除額は110万円ですので、

贈与資産価格-基礎控除額(110万円)= 課税価格  を計算します。

 

◆「贈与税の速算表」から贈与税額を算出

課税価格を基に、 国税庁HP内「贈与税の速算表」 を使い、税率、控除額を調べて計算すると贈与税額が算出できます!

 

例)500万円の贈与資産価格の物件を父から子に贈与した場合

※子は財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の場合(「特例税率」使用)

課税価格・・・500万円-110万円=390万円

贈与税額・・・390万円×15%-10万円=48.5万円

 

色々と難しいですよね・・・

相続税、贈与税については一本化に向けた見直しに向けて、今後も変更される事が予想されます。

分からない事、難しい事、なんでもお気軽にお問い合わせくださいませ!





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買取条件や金額はもちろん、『想い』を大切に、誠実に対応させていただきます。

 

 

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