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マイホーム取得で使える税金優遇制度は?資金計画のヒントも紹介

税金

大島 康弘

筆者 大島 康弘

お客様が何一つご心配なく安心して、不動産の取引が出来る事を心がけております。 不動産の取引をした後、「ここで取引してよかった」と思って頂ける事が私共の喜びです。

「マイホーム取得には多くの税金がかかる」と聞くと、不安になる方も多いのではないでしょうか。しかし、実は国が用意している税金の優遇制度を活用することで、負担を大きく軽減できる場合があります。本記事では、住宅ローン控除や贈与税の非課税措置、不動産取得税や登録免許税など、マイホーム取得に関わる主な税制優遇制度について分かりやすく解説します。賢く制度を利用し、理想の住まいをより身近にしましょう。

住宅ローン控除を活用してマイホーム取得時の負担を軽減する方法

住宅ローン控除とは、マイホーム取得時に住宅ローンを利用した場合、年末のローン残高の一定割合を所得税・住民税から控除できる制度です。現在は、年末残高の0.7パーセントが控除対象となり、所得税で控除しきれない分は住民税からも差し引かれます(ただし、住民税控除の上限は9万7,500円です)です。

控除の対象となる住宅には、省エネルギー性能が高いもの(認定長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準、省エネ基準適合住宅など)が含まれ、これらの場合は借入残高の上限額が高く設定され、控除の恩恵も大きくなります。たとえば、認定住宅の場合、新築・買取再販では最大で4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)、ZEH水準は最大3,500万円、一般省エネ基準なら3,000万円とされ、性能によって限度額が異なる仕組みです。

控除期間は、2025年(令和7年)入居分まで延長されており、新築・買取再販住宅等は最長13年間、中古住宅は最長10年間となります。2024年以降の新築住宅では、省エネ基準に適合していない場合、控除対象外となる場合がありますので要注意です。また、入居は住宅取得後6か月以内に開始し、その年の12月31日まで継続して居住することが必要です。

項目内容備考
控除率年末ローン残高の0.7%所得税・住民税から控除
借入限度額省エネ認定住宅で最大4,500万円等性能により異なる
控除期間新築13年、中古10年入居年によって変動

贈与税の非課税措置を利用して親からの資金援助を有利に活用する

親など直系尊属からマイホーム取得のための資金贈与を受ける際、贈与税が非課税となる制度が利用できます。この制度を活用すれば、マイホーム取得にかかる税金の負担を大きく軽減できます。

項目概要ポイント
非課税限度額 省エネ等住宅:最大1,000万円
一般住宅:最大500万円
住宅の性能により差がある
適用期間 令和6年1月1日~令和8年12月31日 施行中の税制改正で延長された期間
要件 ①18歳以上かつ直系卑属
②所得制限(一般:2,000万円以下、床面積小さい場合1,000万円以下)
③40㎡以上240㎡以下、半分以上自身居住
④翌年3月15日までに取得・居住見込
各条件を満たす必要あり

この制度は、令和6年度の税制改正により令和8年12月31日まで延長されています。省エネ性能など一定の性能を満たす「良質な住宅」の場合、非課税限度額が最大1,000万円になる一方、一般住宅では500万円が上限です。

非課税の対象となるには、受贈者が直系尊属からの贈与であることや、受贈時に18歳以上であること、所得金額が上限(一般的には2,000万円以下、床面積が小さい場合は1,000万円以下)であることが必要です。また、住宅の床面積は登記簿上40平方メートル以上240平方メートル以下で、その半分以上を自分の居住に使う必要があります。

さらに、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅の取得または新築を行い、居住する見込みがあることなどの条件を満たす必要があります。そのため、贈与税の申告時には戸籍謄本や契約書などの書類を添えて手続きを行う必要があります。

取得時・所有後に適用される各種税金軽減制度

マイホーム取得にかかる税金には、不動産取得税・登録免許税・固定資産税・都市計画税などがありますが、さまざまな軽減制度を活用することで負担を軽くすることができます。

まず、不動産取得税については、新築住宅で居住用の要件を満たす場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除(長期優良住宅などは1,300万円)したうえで、税率3%が適用されます。たとえば評価額1,600万円の住宅であれば(1,600万円−1,200万円)×3%=12万円となります。また、土地についても「評価額×1/2×3%」から、45,000円または一定計算式で算出された控除額の多い方を差し引く方式となっており、場合によっては税額がゼロになることもあります。

次に、登録免許税では、所有権保存登記や移転登記において軽減税率が設けられています。一般住宅の場合、保存登記は税率が従来の0.4%から0.15%へ、移転登記は0.02%から0.3%へと引き下げられます。適用には、新築・取得後1年以内の登記や床面積50平方メートル以上、個人の居住用などの条件を満たす必要があります。

さらに、固定資産税と都市計画税にも軽減措置があります。新築住宅で床面積120平方メートル以下の場合、一般住宅では固定資産税が新築から3年間、税額が1/2に軽減されます。長期優良住宅ではこの期間が5年間に延長されます。加えて、住宅用地には小規模宅地として200平方メートルまでの部分は課税標準が1/6に、超過部分は1/3に軽減される特例があります。

以下に、取得時と所有後の軽減制度を整理した表をご覧ください。

税目 軽減内容 主な適用要件
不動産取得税 建物:評価額から1,200万円控除(長期優良住宅は1,300万円)、土地:評価額×1/2×3%−控除 居住用新築、一戸あたり床面積50~240㎡など
登録免許税 保存登記:税率0.15%、移転登記:税率0.3% 新築・取得後1年以内登記、床面積50㎡以上など
固定資産税・都市計画税 固定資産税:一般住宅3年半額(長期優良住宅は5年)、住宅用地:課税標準1/6 新築住宅、住宅用地200㎡以内など

これらの軽減制度を適切に利用することで、マイホーム取得時やその後の税負担を大幅に軽減できます。制度ごとに適用要件や申請タイミングが異なりますので、ご自身の取得計画に応じて確認されることをおすすめいたします。

税制優遇制度を複合的に活用してマイホーム取得の資金計画を最適化する(マイホーム取得 税金 優遇制度)

マイホーム取得に関する複数の税制優遇制度を上手に組み合わせることで、総合的に資金の負担を軽くすることが可能です。まず、住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与非課税制度、不動産取得税・登録免許税・固定資産税の軽減措置を同時に活用するメリットについて整理します。たとえば、省エネ性能や長期優良住宅のような条件を満たす住宅を選ぶと、住宅ローン控除が最大13年にわたり年末ローン残高の0.7%が控除されるほか、不動産取得税の控除額が上乗せされ、登録免許税や固定資産税の軽減期間も延長されるため、制度の相乗効果が期待できます(下表参照)。

制度名対象住宅の特典例効果の組み合わせイメージ
住宅ローン控除年末残高×0.7%、最大13年控除所得税・住民税負担の軽減
贈与税の非課税制度省エネ住宅:最大1,000万円まで非課税親からの資金援助を有効活用
不動産取得税・登録免許税・固定資産税の軽減取得税控除や税率軽減、税額半分など取得・登記・所有後の税負担を圧縮

次に、各制度には適用期限や要件が異なるため、タイミングの調整が重要です。住宅ローン控除は入居年や省エネ性能によって控除期間が変わりますし、贈与税の非課税制度や各種軽減税制も期間限定のものがあります。たとえば、贈与税非課税制度は令和6年から令和8年末までの贈与が対象、登録免許税の軽減については令和9年3月末までと期限が明記されています。これらを見据え、入居時期や契約締結時期を計画的に設定することが大切です。

最後に、自分自身で申請手続きを行う際の注意点や流れについて整理します。住宅ローン控除は初年度に確定申告が必要で、翌年以降は年末調整で対応できる場合もあります。贈与税非課税制度は贈与の翌年3月15日までの申告が必須です。不動産取得税の軽減措置には取得後60日以内の申告が求められることもあります。これらの申請期限を一覧で整理し、必要書類を早めに準備して余裕をもって手続を進めることが、制度活用の鍵となります。

まとめ

マイホームの購入を検討されている方にとって、住宅ローン控除や贈与税の非課税措置、不動産取得税などの各種税金の軽減制度を理解し、活用することは資金面の負担を大きく軽減するポイントです。これらの優遇制度は適用条件や期限が異なるため、事前にしっかりと内容を確認し、組み合わせて利用することで最大限の効果が得られます。ご自身で手続きを進める際は、要件や期限の確認を怠らず、賢く制度を利用しましょう。

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