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お家購入時の登録免許税はどう計算する?方法やポイントを解説

税金

大島 康弘

筆者 大島 康弘

お客様が何一つご心配なく安心して、不動産の取引が出来る事を心がけております。 不動産の取引をした後、「ここで取引してよかった」と思って頂ける事が私共の喜びです。

「お家を購入したいけれど、登録免許税という言葉を初めて聞いた」「計算方法や自分に関係あるのか分からない」と不安に感じていませんか。家を購入する際には、登録免許税の知識が欠かせません。しかし、仕組みや計算方法が分からず、後回しになりがちです。この記事では、登録免許税の基本から具体的な計算方法、さらにマイホーム購入時に役立つ軽減税率の条件まで、分かりやすく解説します。ぜひ最後まで参考にしてください。

登録免許税とはどのような税金か

登録免許税とは、不動産をはじめとする登記手続きを行う際に国に納める税金(国税)です。たとえば土地や建物の所有権を移す登記や、住宅ローンに伴う抵当権の設定登記などが該当します。この税は、登記された情報を公的に明らかにし、第三者に対して権利を主張できるようにするための制度の一部です。この仕組みによって、安全に不動産の取引が行われる基盤が維持されます。

なぜ「固定資産税評価額」などを基準に課税されるかというと、これは不動産の価値を算定する際に公平かつ客観的な基準となる数字だからです。取引価格ではなく、市町村が管理する固定資産税課税台帳に登録されている評価額を基に、税を算出することで、税負担の透明性が確保されます。

この税が重要なのは、不動産の所有権や抵当権といった権利関係を明示・証明し、権利者が安心して不動産を利用・管理できるようになることにあります。不動産の登記手続きを通じて、権利の公示性や対抗力を確保する役割を果たす制度です。

項目 内容 役割
登録免許税 登記手続きに伴い国に納める税金 登記情報を公的に明確化し、権利を守る
課税標準 固定資産税評価額等(不動産価額など) 公平かつ客観的な評価基準
制度の意味 権利の公示・対抗力の確保 安心して不動産取引や所有ができる

登録免許税の計算方法の基本ステップ

お家の購入や相続、住宅ローンによる抵当権設定などの際に必要となる登録免許税の計算ステップについて、ご案内いたします。

まず、計算に必要な「固定資産税評価額」は、以下の方法で確認できます。市町村役場から送付される「固定資産税の課税明細書」や「固定資産税評価証明書」で確認できるほか、不動産の所在地を管轄する役場や税務事務所で取得可能です。1,000円未満を切り捨てて使用します。例:9,342,600円 → 9,342,000円など(相続登記に関して)

登録免許税は、以下の基本的な計算式で求められます。

登録免許税 = 固定資産税評価額(課税標準)× 税率

課税標準は固定資産税評価額ですが、1,000円未満の端数は切り捨てます。算出した額に税率を掛け、さらに100円未満を切り捨てて登録免許税額を確定します(ただし課税標準が1,000円未満の場合は1,000円として計算される場合があります)

具体的な適用税率については、下表のとおり分かりやすく整理しております。

登記の種類 課税標準 本則税率 軽減税率(要件あり)
土地の所有権移転(売買) 固定資産税評価額 2.0%(1,000分の20) 1.5%(1,000分の15、令和8年3月31日まで)
相続による所有権移転 固定資産税評価額 0.4%(1,000分の4) ――(原則軽減なし)
建物の所有権保存(新築時) 認定または評価額 0.4% 0.15%(住宅用家屋など、要件あり)
建物の所有権移転(売買) 固定資産税評価額 2.0% 0.3%(住宅用家屋)
抵当権設定登記(住宅ローン) 借入金額 0.4% 0.1%(住宅取得資金等)

このように、登記内容によって税率が異なるため、どの登記を行うのかを明確にしたうえで、課税標準となる評価額を確認し、税率を掛けて計算することが大切です。

マイホーム購入時に使える軽減税率と適用条件

マイホームを購入された際には、登録免許税の軽減税率が適用される制度があり、条件を満たすことで大きく節税できます。まず、住宅用家屋(新築または取得後1年以内に登記)の所有権保存登記では、本来税率0.4%のところ、軽減後は0.15%になります。同じく住宅用家屋の所有権移転登記(売買・競売)では、通常2.0%が0.3%に引き下げられます。また、住宅取得資金に関する抵当権設定登記も、本則税率0.4%から0.1%に軽減されます。これらはいずれも令和9年3月31日まで適用されます。さらに、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などの高性能住宅では、保存登記0.1%、移転登記(一戸建て0.2%、マンション0.1%)、抵当権設定登記0.1%と、より優遇された税率が用意されています。これらの特例も同様に令和9年3月31日まで有効です。住宅用家屋証明書などの必要書類を登記申請時に添付することで、これらの軽減措置が受けられます(複数の制度を組み合わせて申請可能です)。

対象登記 本則税率 軽減税率 適用期限
所有権保存登記(新築住宅) 0.4% 0.15% 令和9年3月31日
所有権移転登記(売買・競売住宅) 2.0% 0.3% 令和9年3月31日
抵当権設定登記(住宅取得資金) 0.4% 0.1% 令和9年3月31日

ご自身の住宅が「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」などに該当する場合は、さらに優遇された税率が適用されますので、特にご確認いただくとよいでしょう。また、市区町村発行の住宅用家屋証明書や耐震証明書等の書類を申請時に用意頂くことが、軽減適用の前提になりますのでご注意ください。

登録免許税を簡単に把握するためのポイントと注意点

お家の購入や住宅ローンの手続きなど、複数の登記が関連するケースでは、登録免許税をまとめて把握することが大切です。以下では、登記の種類ごとの計算方法や端数の処理、さらには納付方法についてわかりやすく整理しました。

項目内容注意点
複数登記の合計計算所有権移転・抵当権設定などが複数ある場合は、評価額を合算してから税額を計算まず固定資産税評価額を合計し、税額計算後に端数処理を行います。
端数処理のルール固定資産税評価額は1,000円未満を切り捨て、計算後の税額は100円未満を切り捨て各段階で適切な端数処理をしないと、過不足が生じます。
納付方法収入印紙、現金納付、電子納付(インターネットバンキング/ATMなど)申請方法(書面・オンライン)によって選べる納付方法が異なります。

まず、複数の登記手続きを同時に行う場合、例えば所有権移転と抵当権設定があるときは、それぞれの固定資産税評価額を合算して課税価格を算出し、そこから登録免許税額を導きます。評価額の合計から1,000円未満を切り捨て、その金額に税率をかけ、さらに結果の税額について100円未満を切り捨てるという二段階の端数処理が必要です。これは、相続登記など複数不動産あるケースでも同様の手続きになります【出典】。

次に、納付手段についてです。書面で登記申請をする場合には、主に収入印紙の貼付か、現金での納付(領収証を添付)が利用されます。一方、オンライン申請の場合には電子納付(インターネットバンキング、ATMを利用)も選択可能です。どの方法が選べるかは、申請形式に応じて異なるため、事前に確認することが大切です【出典】。

以上のポイントを押さえることで、登録免許税の概算把握が簡単になり、なおかつ安心して登記手続きに臨むことができます。わからないことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

お家の購入を考えている方にとって、登録免許税は避けて通れない大切なテーマです。本記事では、登録免許税のおおまかな仕組みや計算方法、また軽減税率の適用条件や計算時に気を付けるべきポイントについて分かりやすく解説しました。専門的な内容もやさしく整理しましたので、初めての方でも安心して必要な知識を得られる内容となっています。ご自身のケースを具体的に把握し、これからの手続きを一歩ずつ進めていきましょう。

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