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家の相続で気になる税金はどう計算する?計算方法や控除のポイントも解説

税金

大島 康弘

筆者 大島 康弘

お客様が何一つご心配なく安心して、不動産の取引が出来る事を心がけております。 不動産の取引をした後、「ここで取引してよかった」と思って頂ける事が私共の喜びです。

家を相続した際、「税金はどれくらいかかるのか」「どうやって計算すればよいのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。実際、不動産の相続には独自の計算方法や、知っておくべき控除・特例が複数存在します。この記事では、家の相続に伴う税金の計算方法を基礎から丁寧に解説し、節税に役立つポイントや実際の手続きの流れまでわかりやすくご紹介します。複雑に感じやすい相続税ですが、しっかり理解することで安心して手続きを進めることができます。

不動産(家)の相続税評価額の算出方法

家屋の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額に1.0倍した額とされています。つまり、固定資産税評価額と同額となります。具体的な評価額は、市区町村から送付される課税明細書や評価証明書で確認できます。なお、建築中の家屋については、固定資産税評価額が未設定となるため、課税時期までに投下された建築費用(費用現価)の70%で評価されます。これらはいずれも国税庁の定める基準によるものです。

土地に関しては、評価方法が地域によって異なり、「路線価方式」と「倍率方式」の2つが用いられます。路線価方式とは、国税庁が公表する路線価に奥行価格補正率などを乗じ、それに面積をかけて評価額を求める方法です。一方、路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に評価倍率を乗じる倍率方式が適用されます。評価倍率は国税庁の評価倍率表で確認できます。

賃貸用不動産、いわゆる貸家建付地に関しては、自用地としての評価額から「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を乗じた額を控除する形で評価額が算出されます。借家権割合は全国一律30%、借地権割合は地域により30~90%、賃貸割合は貸している床面積の割合で計算します。これにより、評価額が低くなる仕組みです。

項目評価方法備考
家屋固定資産税評価額 × 1.0建築中は費用現価 × 70%
土地(路線価方式)路線価 × 補正率 × 面積都市部などで適用
土地(倍率方式)固定資産税評価額 × 倍率地方や郊外などで適用
貸家建付地自用地評価額 −(自用地評価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)賃貸部分の割合に応じて減額

相続税の課税対象額と税額の計算の流れ

まず、課税対象となる「課税遺産総額」を求めます。これは、正味の遺産額から、基礎控除(「3,000万円+法定相続人一人当たり600万円」)を差し引いた金額です(例:法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円)。正味の遺産額には、生前贈与(相続開始前3年以内)や債務、葬式費用、非課税財産などを考慮に入れます。

次に、「速算表」に基づいて、法定相続分で仮に各相続人が取得した金額に税率を適用し、税額を計算します。課税遺産総額を法定相続分で按分し、得られた各人の仮取得金額に対し、以下のように税率を乗じ、控除額を差し引いて税額を算出します(例:1,000万円以下は10%で控除額なし、3,000万円以下は15%で控除50万円、5,000万円以下は20%で控除200万円、1億円以下は30%で控除700万円など)。

手順内容
1課税遺産総額の計算正味の遺産額-(3,000万円+600万円×相続人数)
2法定相続分での按分課税遺産総額×法定相続分
3速算表による税額計算(取得金額×税率)-控除額

例として、課税遺産総額が7,200万円、相続人が配偶者と子(2人)の場合、配偶者が3,600万円、子がそれぞれ1,800万円と仮定します。この場合、速算表より配偶者の税率は20%、控除200万円、子は15%・控除50万円です。配偶者:3,600万円×20%-200万円、子:1,800万円×15%-50万円という計算になります。

次に、相続税の「総額」をすべての相続人の仮税額を合算して求めます。その後、最終的に相続人ごとの実際の納税額は、取得割合(按分割合)で再度割り振ります。按分割合とは、「各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計」で求められ、小数点以下の端数処理には注意が必要です(端数は小数点第2位未満まで調整可能)。

各種控除・特例と節税ポイント(家を受け継ぐ方に特化)

相続で家を受け継ぐ際、税負担を軽くするために活用できる制度をしっかり理解することが重要です。以下で、代表的な控除や特例、手続きの注意点をわかりやすくご説明します。

まず、相続税の基礎控除についてご説明します。基礎控除とは、相続税がかからない一定額のことで、「3,000万円+法定相続人ひとりにつき600万円」で計算されます。たとえば相続人が二人であれば、基礎控除額は4,200万円となります。さらに、配偶者が取得する場合には、配偶者控除によって1億6,000万円または法定相続分までの取得なら非課税となる特例があり、大きな節税効果があります。

次に、住宅用地に関する「小規模宅地等の特例」について解説します。この制度を使えば、被相続人が住んでいた宅地(特定居住用宅地)は330平方メートルまで、相続税評価額を80パーセントも減額できます。つまり、土地の評価額が高額でも、実際の課税評価額が大きく抑えられるため、相続税の負担が軽減されます。ほかにも、自営業に使っていた土地や貸付用の土地も、条件を満たせば80パーセントまたは50パーセントの減額が可能です。

特例・控除内容注意点
基礎控除「3,000万円+法定相続人×600万円」法定相続人の数を正確に把握する必要があります
配偶者控除1億6,000万円または法定相続分まで非課税配偶者が家を取得する場合に限ります
小規模宅地等の特例被相続人居住用宅地330㎡まで評価額80%減額相続後も10ヶ月間その宅地に居住・所有が必要

適用を受けるにはそれぞれ要件や手続きの注意点があります。たとえば、小規模宅地等の特例では、「相続開始後から申告期限(10か月以内)まで所有し、居住し続けること」が必要です。同居していない場合(いわゆる「家なき子」)にも特例適用は可能ですが、「被相続人と別居していた期間や住居状況」「相続開始前3年以内に自宅を所有していないこと」など、細かな条件があります。また、申告期限までに遺産分割が済んでいない場合でも、「分割見込書」を期限後3年以内に提出すれば特例適用可能ですが、添付書類や期限管理には十分ご注意ください。

これらの制度はとても有効な節税策ですが、要件が細かく複雑です。特に家を受け継ぐ方の事情によって適用の可否が分かれるため、不安な点があればお早めにご相談ください。

:相続税申告と納付手続きの注意点と流れ

まず大前提として、相続が開始した日から数えて十ヶ月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税のほかに加算税が課されるおそれもあるため、期限管理が非常に重要です。

次に、家を相続した際に必要となる相続登記に関連した費用として、登録免許税があります。これは不動産の「固定資産税評価額」に対して百分の0.四を掛けて算定されます。具体的には、評価額の合計から千円未満を切り捨て、その金額に0.4%を掛け、最後に百円未満を切り捨てて最終額を決定します(例:合計評価額3,816万8,318円→課税標準3,816万8,000円×0.4%=15万2,672円→15万2,600円)です。なお、登録免許税は法務局に〈収入印紙を貼付して〉納付するのが一般的です(収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付けます)。

さらに、相続税の申告を自分で行う場合にはいくつかのリスクに注意が必要です。もし財産を意図的に少なく記載した場合は過少申告重加算税(追加税額の35%、さらに過去五年以内に同様の課税を受けたことがあれば45%)が課されます。また、申告義務を怠った場合には無申告重加算税(相続税自体に対して40%、過去五年以内に同様の課税があれば50%)が課せられます。このような大きなペナルティを避けるためにも、相続税申告の正確さと誠実な申告が求められます。

以下に、申告・納付・登記に関する手続きを簡単に整理しました。

項目 内容
申告期限 相続開始から10ヶ月以内
登録免許税 固定資産税評価額×0.4%(千円未満と百円未満切り捨て)
リスク(自己申告時) 過少申告重加算税(35〜45%)、無申告重加算税(40〜50%)

まとめ

家の相続に伴う税金の計算は、固定資産税評価額や路線価、各種控除や特例など、さまざまな要素を考慮する必要があります。正確な評価額の把握や控除の適用は、無駄な税負担を避けるためにとても大切です。相続税申告や納付に際しては、期限や必要書類、手続きにも細心の注意が求められます。専門的な知識が必要な場面も多いため、少しでも不安を感じたら早めの相談をおすすめします。難しく感じる相続税ですが、正しい知識と手順を押さえておけば、スムーズかつ安心して進めることができます。

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