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相続不動産の評価額はどう決まる?税金の仕組みや主な控除も解説

税金

大島 康弘

筆者 大島 康弘

お客様が何一つご心配なく安心して、不動産の取引が出来る事を心がけております。 不動産の取引をした後、「ここで取引してよかった」と思って頂ける事が私共の喜びです。

相続で家を受け継ぐ際、不動産の評価額や税金について不安や疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。不動産の評価方法や税金の種類、さらには税負担を軽減できる制度について知っておくことで、思わぬトラブルや負担を未然に防ぐことができます。この記事では、相続の際に押さえておきたい不動産の評価額の基礎から、主な税金、各種の軽減制度、実際に何をすべきかの流れまで、誰にでも分かりやすく解説します。これから相続を控えている方や手続きに不安を感じている方は、ぜひ参考になさってください。

相続で家を受け継ぐ方がまず知っておくべき不動産の評価額の基礎

相続によって家や土地を受け継ぐ際にまず確認すべきは、不動産の“評価額”です。家屋については、相続税評価額は固定資産税評価額と同額となり、非常に分かりやすい仕組みとなっています。国税庁によれば、「家屋は固定資産税評価額に乗じる係数が1.0であるため、固定資産税評価額と同額になります」。

次に土地ですが、評価方法は2つに分かれます。都市部など路線価が設定されている地域では「路線価方式」を用い、路線価図により示された1平方メートル当たりの価額に面積や補正率を掛けて計算します。これに対し、路線価がない地域、いわゆる“倍率地域”では「倍率方式」が適用され、固定資産税評価額に地域や地目ごとに定められた倍率を乗じて評価額を求めます。

たとえば、固定資産税評価額が1000万円、倍率が1.1の場合、その土地の相続税評価額は1100万円になります。

項目計算根拠概要
家屋の評価額固定資産税評価額 × 1.0評価額は固定資産税評価額と同じ
土地(路線価地域)路線価 × 面積 × 補正率都市部では路線価方式が適用
土地(倍率地域)固定資産税評価額 × 倍率地方などは倍率方式が適用

このように、家屋と土地では評価方法が異なるため、相続の際には固定資産税評価額や路線価・評価倍率表をしっかり確認し、自ら評価額を把握することが重要です。

相続した家にかかる主な税金の種類

相続した家には、主に「相続税」と「登録免許税(相続登記時の税金)」のふたつがかかります。それぞれ仕組みや計算方法が異なりますので、整理してご紹介いたします。

税金の種類内容計算方法・税率
相続税相続財産の合計額が基礎控除を超える場合に課される税金基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数。これを超えた分が課税対象になります。なお、土地の評価には「路線価方式」または「倍率方式」があり、評価額はそれぞれ異なります。
登録免許税相続登記をする際に必要な税金不動産の固定資産税評価額を課税標準として、税率0.4%を乗じて算出します。計算では1,000円未満を切り捨て、算出された税額から100円未満を切り捨てます。
過料のリスク相続登記が義務化されており、期限内に登記しないと過料が科される場合があります。不動産の所有者が明らかでない状況を避けるため、登記義務を果たさないと法的なペナルティとなるリスクがあります。

このように、相続に際してはまず「相続財産が基礎控除を超えるかどうか」で相続税の有無を確認し、同時に「相続登記(名義変更)を適切に行う」ことが重要です。相続登記は令和6年4月1日から義務化されており、期限を過ぎると過料となる可能性もあるため注意が必要です。

ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

:相続で家を受け継ぐ方が使える評価額・税金の軽減制度

相続に際して評価額や税金を軽減できる代表的な制度には、いくつかの重要な特例があります。まず、「小規模宅地等の特例」は、被相続人が居住用としていた土地を相続した場合、その土地のうち限度面積以内(特定居住用は330㎡まで)であれば、評価額を最大で8割減額できる制度です。この特例の対象者には配偶者や同居親族が含まれ、一定の要件を満たす場合に申告によって適用可能です。

次に「配偶者の税額軽減」ですが、相続財産について、配偶者は「法定相続分」または「1億6,000万円まで」のいずれか多い方の範囲内では相続税がかからないという特例があります。これにより、配偶者が多くの財産を受け継ぐ際の税負担を大きく抑えることができます。ただし、二次相続などでは総合的な検討が必要です。

さらに、相続した空き家を売却する場合に利用できる「相続空き家の3,000万円特別控除」もあります。2016年度に導入されたこの特例では、被相続人が居住していた家屋やその敷地を相続後、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。令和9年(2027年)12月31日までの売却に適用され、相続人が3人以上の場合は1人当たり2,000万円となる点に注意が必要です。

制度名 対象・内容 主な要件
小規模宅地等の特例 特定居住用宅地等(最大330㎡)を80%減額 配偶者や同居親族が相続し、相続税申告により適用
配偶者の税額軽減 配偶者は法定相続分または1億6,000万円まで非課税 相続税申告期限内に申告が必要
相続空き家の3,000万円控除 譲渡所得から最大3,000万円控除(相続人3人以上は2,000万円) 相続後3年以内に売却、耐震要件などを満たす必要あり

相続で家を受け継ぐ方が行うべきステップと注意点

相続によって不動産を引き継いだ方がまず行うべきは、固定資産税評価証明書や登記事項証明書(登記簿謄本)の取得です。固定資産税評価証明書は、不動産所在地の市区町村役場または都税事務所で取得できます。評価証明書は登記申請を行う年度のものを使う必要がありますので、必ず最新の年度のものを用意してください。また、登記事項証明書は法務局で取得でき、地番や家屋番号の特定に注意が必要です。

ステップ主な内容注意点
① 書類取得固定資産評価証明書、登記事項証明書などを取得評価証明書は新年度のもの、地番家屋番号の確認を
② 評価額の試算評価証明書の評価額をもとに、相続税・登録免許税の額の目安を出す固定資産評価額×0.4%で登録免許税を計算
③ 特例・期限確認各種特例の適用要件や申告期限を確認し、専門家に相談相続登記は3年以内に、過料のリスクあり

次に、取得した書類に基づいて評価額を試算し、相続税や登録免許税の目安を確認します。登録免許税は固定資産評価額に0.4%をかけた金額で算出されます。相続税については評価額が税額算出の基礎になるため、事前の試算が重要です。

最後に、特例の適用要件や申告期限に注意しながら進めることが大切です。相続登記は2024年4月から義務化されており、相続発生から原則3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、書類の取得に期限があるもの(例:住民票の除票は死亡から一定期間しか保管されません)には特に早めの対応が求められます。

以上の流れをスムーズに進めるためにも、司法書士や税理士などの専門家への相談を早めに検討されることを強くおすすめします。

まとめ

相続によって家を受け継ぐ場合、不動産評価額や税金に関する基本的な知識が大切になります。家の評価額は主に固定資産税評価額が基準となり、土地は路線価や倍率方式で計算されます。相続には相続税や登録免許税がかかり、それぞれ計算方法や税率に特徴があります。また、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの軽減措置を活用すると、税負担を大きく抑えられる可能性もあります。相続開始後は必要書類を集め、評価額や税額の試算をきちんと行い、期限内の手続きや特例適用に注意を払いましょう。少しでも不安がある場合は専門家に相談すると安心です。

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