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マイホームの保有税は節約法で変わる?負担を抑える具体策も紹介

税金

大島 康弘

筆者 大島 康弘

お客様が何一つご心配なく安心して、不動産の取引が出来る事を心がけております。 不動産の取引をした後、「ここで取引してよかった」と思って頂ける事が私共の喜びです。

マイホームを持ち続ける中で、多くの方が「毎年かかる税金を少しでも軽くできないだろうか」と悩まれます。しかし、住宅に関する保有税にはさまざまな軽減制度や節約の工夫が用意されています。本記事では、土地や建物に対する固定資産税の仕組み、活用できる制度、そして見落としがちなポイントまで、家計にやさしい節約法を分かりやすくご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、賢く税負担を抑えるヒントをお持ち帰りください。

住宅用地の特例を活用した土地の保有税軽減

住宅が建っている土地(住宅用地)には、地方税法に基づく特例が設けられており、小規模住宅用地(200平方メートル以下)では固定資産税の課税標準が評価額の6分の1に、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)では評価額の3分の1に軽減されます。この制度により土地の固定資産税負担を大きく抑えることが可能です。都市計画税についても、小規模住宅用地は評価額の3分の1、一般住宅用地は評価額の3分の2に軽減されます。一般的に住宅地においては、この軽減処置が適用されるケースがほとんどですので、まずは対象となる土地かどうかを確認することが重要です 。

ここに簡単な表を設けて、軽減の内容を整理します。

区分固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
小規模住宅用地(200㎡以下)評価額の1/6評価額の1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)評価額の1/3評価額の2/3
非住宅用地評価額そのまま(軽減なし)評価額そのまま(軽減なし)

例えば敷地面積が300平方メートル、評価額が1800万円の場合、200平方メートル以下の部分は課税標準が1800万円×(200/300)×1/6=200万円、200平方メートル超の部分は1800万円×(100/300)×1/3=200万円。合計で課税標準額は400万円となり、固定資産税は400万円×1.4%=5万6000円となります 。都市計画税についても同様に軽減率を適用して計算される点にご留意ください。

また、土地の使い方を工夫することも節税につながります。併用住宅(店舗兼用など)の場合、居住部分の割合により住宅用地の扱いが変わります。居住部分が延べ床面積の2分の1以上であれば敷地全体が住宅用地として扱われ、特例が適用されますが、それ未満の場合は部分的な適用となるため、工夫次第でより大きな軽減を受けることが可能です 。

建物部分での固定資産税軽減制度の活用法

建物にかかる固定資産税を節約するには、新築住宅に対する軽減制度の利用が重要です。たとえば、一般的な一戸建て住宅では、新築後の3年間、建物部分(居住部分120平方メートルまで)の税額が半額になります。この制度は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることなど一定の要件を満たす住宅が対象です。なお、この特例は期限付きで、概ね令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅に適用されます(1/2軽減期間:3年) 。

また、優れた性能を備えた長期優良住宅では、軽減期間が延長されるという特典があります。具体的には、長期優良住宅では一般住宅より2年長く軽減期間が設けられており、耐火・準耐火建築の一戸建てであれば7年、マンションなどでは同様に延長措置が受けられることもあります 。

さらに、リフォームによる軽減制度も見逃せません。たとえば、耐震基準に適合させる改修工事(昭和57年1月1日以前に建築された住宅が対象)を行った場合、工事完了の翌年度に限り、住宅にかかる固定資産税(120平方メートルまでの居住部分)が1年間、半額になります。この制度は申請が必要で、所得税上の控除との併用も可能です 。

また、築年数の経過に伴う評価額の低下によって、固定資産税そのものが徐々に減少していく傾向もあります。特例期間終了後に税額が一時的に上がることも考えられますが、長期的には建物の評価額の下落により税負担が軽くなることが多いです。固定資産税評価額の算出や再審査手続きも活用して、妥当な評価となっているか確認することが大切です 。

以下に特典を整理した表をご覧ください。

制度の種類 内容 適用期間等
新築住宅の軽減(一般住宅) 居住部分120㎡まで税額が1/2に減額 新築後3年間(〜令和8年3月31日まで)
長期優良住宅の延長軽減 一般住宅より2年延長(耐火等はさらに長期) 一戸建て:5〜7年程度
耐震リフォームによる軽減 耐震改修後、翌年度の税が1/2に減額 工事完了翌年のみ・申請必要

自己チェックと適用確認で税額の妥当性を見極める方法

マイホームの保有税を適切に把握するためには、まずご自身で納税通知書に記載された「課税標準額」や「税率」を用いて税額を計算し、その内容が妥当であるか確認することが重要です。納税通知書には、土地・建物それぞれの評価額および課税標準額が記載されており、そこから固定資産税や都市計画税を計算できます。例えば、課税標準額×標準税率(約1.4%)で算出する方法です。自治体によっては税率が異なる(例:1.5%、1.6%など)場合がありますのでご注意ください。これにより、自らの目で税額が正しく計算されているかを確認できます。

もし通知書の記載内容に疑問がある場合には、市町村の税務課窓口や、固定資産評価審査委員会へ相談されることをおすすめします。制度上、納税者が「審査の申出」を行うことができ、不服が認められれば評価額や税額が修正される場合があります。申出は、納税通知書の交付を受けてから原則3か月以内に書面で行う必要があります。専門的な判断が必要な際には、司法書士や税理士などの専門家にご相談いただくことも効果的です。

さらに、軽減措置が正しく適用されていないケースも少なくありません。たとえば、住宅用地の特例(200㎡以下は1/6、200㎡超は1/3など)が反映されているかどうかは、通知書の課税標準額欄と評価額を照らし合わせれば確認できます。また、新築住宅の固定資産税軽減や、省エネリフォーム等の減額措置が適用漏れとなっていないか、チェックしておくことも必要です。

チェック項目確認内容対応方法
課税標準額の計算評価額 × 軽減適用後の割合(例:1/6)=課税標準額通知書と自計算の差異を確認
税率の適用課税標準額 × 税率(例:1.4%等)=税額自治体の税率と照合
申出期限3か月以内に評価誤りへの申出が可能か期限内に税務課または審査委員会へ書面提出

自治体別・最新制度の情報収集と活用のすすめ

自治体ごとに、固定資産税の軽減制度の適用条件や内容が異なるため、ご自身がお住まいの市区町村の最新情報を必ずご確認ください。例えば、名古屋市では、既存住宅の省エネ改修を対象に、改修完了の翌年度に固定資産税を減額する制度が設けられています(適用には工事内容や費用などに要件があります)。また、豊田市や大分市では、省エネ改修工事に対し、床面積120平方メートルまで相当分について固定資産税が3分の1減額される制度があり、申告期限や提出書類も定められています。

さらに、大阪市では令和4年以降の省エネ改修に対して、要件を満たせば同様に固定資産税の3分の1が減額され、長期優良住宅に認定された場合は3分の2まで軽減される場合があります。申告書や証明書の提出期限(工事完了後3か月以内)にも注意が必要です。

こうした追加的な制度は、自治体独自の支援として提供されることがあり、例えば東かがわ市や唐津市、池田町では、省エネ改修工事を対象にした軽減措置が別途実施されています。各自治体ホームページでは、工事の対象、自己負担額や対象面積、減額率、申告書類の様式・提出先などが詳細に案内されていますので、漏れがないよう確認されることをおすすめします。

自治体 主な特徴 注意点
豊田市・大分市 一定の省エネ改修で固定資産税が3分の1減額(120㎡相当まで) 申告期限(工事後3か月以内)、対象工事内容要確認
大阪市 省エネ改修で3分の1、認定長期優良住宅で3分の2まで減額 申告書類の形式や提出期限に注意
東かがわ市・唐津市・池田町など 自治体独自の軽減措置あり(省エネ改修に基づく減税) 対象条件や手続の詳細確認が必要

制度の適用には、工事内容や完了時期、床面積、自己負担額など細かい要件がある場合が多く、また適用期限や申告時期にも制約があります。最新制度の確認のためには、自治体のホームページや窓口で情報を収集し、制度改定や期限切れに注意して、計画的に申請・相談を進めることが大切です。

まとめ

マイホームを保有・維持するうえでは、土地や建物それぞれの固定資産税に対し、さまざまな軽減制度が存在します。住宅用地の特例や新築住宅の減額、自治体ごとの独自制度など、正しい知識を持ち、適用漏れがないよう自身で確認することが税負担を抑える重要なポイントです。納税通知書の内容をしっかり見直し、疑問があれば専門家に相談すると安心です。最新の制度情報をこまめに集め、自分に合った方法で無駄なく節約を目指しましょう。些細な不明点があれば、お気軽に当社へご相談ください。

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